神奈川フィルハーモニー管弦楽団は、公益財団法人(特定公益増進法人)として
神奈川県より認定を受けておりますので、ご寄付は税制上の優遇措置を受けることができます。
「税額控除」と「所得控除」のどちらかの計算方法をお選びいただけます。
※「税額控除」は2014年4月24日以降にいただいたご寄付が対象となります。
税額控除方式
(寄付金額-2,000円)× 40% = 「所得税額」から控除※
※税額から控除できる金額はその年分の所得税額の25%が限度です
所得控除方式
寄付金額※-2,000円 = 所得税率を掛ける前の「所得金額」から控除
※所得控除の対象となる寄付金額は総所得金額等の40%が限度です
お住まいの自治体が条例で神奈川フィルへの寄付金を寄付金控除の対象に指定している場合、個人住民税が下記の計算式で控除されます。
神奈川フィルへの寄付金を個人住民税の寄付金控除の対象として確認している都道府県・市区町村は次のとおりです。
神奈川県、横浜市、愛川町、厚木市、綾瀬市、海老名市、大磯町、大井町、小田原市、開成町、鎌倉市、清川村、相模原市、寒川町、逗子市、茅ヶ崎市、中井町、二宮町、箱根町、秦野市、葉山町、平塚市、藤沢市、松田町、真鶴町、三浦市、南足柄市、山北町、湯河原町(2018年8月末時点)
※なお、条例等の改正により変更となる場合がございますので、最新の指定状況は、各自治体にお問い合わせください。
神奈川県内政令指定都市にお住まいの場合
県民税
(寄付金額※-2,000円)×2%=税額から控除
市民税
(寄付金額※-2,000円)×8%=税額から控除
神奈川県内政令指定都市以外にお住まいの場合
県民税
(寄付金額※-2,000円)×4%=税額から控除
市民税
(寄付金額※-2,000円)×6%=税額から控除
※税額控除の対象となる寄付金額は総所得金額等の30%が限度です
控除を受けるには確定申告を行うことが必要です。「領収書」と「税額控除に係る証明書」を添付して税務署に申告してください。個人住民税の寄付金控除、所得税の確定申告の際に合わせて申告できます。
なお、勤務先などで実施される年末調整では、寄付金控除を受けることができませんのでご注意ください。
確定申告時に必要な書類
法人税の計算において、「一般寄付金」としての損金算入枠に加え、「特定公益増進法人に対する寄付金」として一定の限度額内での損金算入が認められます。
なお、「特定公益増進法人」としては2014年4月24日以降にいただいた寄付金が対象となります。
一般寄付金
(資本金等の金額 × 0.25% + 所得金額 × 2.5%)÷ 4
特定公益増進法人に対する寄付金
(資本金等の金額 × 0.375% + 所得金額 × 6.25%)÷ 2
※「資本金等」=資本金と資本積立金の合計額
※寄付金の合計額と寄付金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
個人の皆様
年間1口5,000円から継続的にご支援いただく寄付制度です。
確定申告により、税制上の優遇措置を受けることができます。
法人の皆様
年間1口10万円から継続的にご支援いただく寄付制度です。
法人税の計算において、「一般寄附金」とは別枠で
損金算入枠が認められます。
年間1口10万円で定期演奏会のチケットご購入により支援いただく方法です。社員の皆様への福利厚生やお客様へのプレゼントなどに活用いただけます。
詳しく見るチラシやポスターの設置場所をご紹介いただく「PRサポーター」を随時募集しております。
詳しく見るオリジナル自販機の設置によってご支援いただく方法です。売上の一部が神奈川フィルの運営資金に役立てられます。応援マスコット「ブルーダル」がプリントされた楽しいデザインが好評です。
詳しく見るスタッフの一員となり、プログラム配布などコンサートの運営をサポートしていただくボランティアを募集しております。ご希望のお客様は神奈川フィル事務局(TEL:045-226-5045)までご連絡ください。
100円から携帯利用料金とまとめて寄付することができます。Softbankのスマートフォンをご利用のお客様は、携帯利用料金とまとめて簡単に募金していただけます。au、ドコモ等の方はクレジットカードでお支払いいただけます。
領収書は1回につき1,000円以上のご寄付から発行し、1~2ヶ月後にご郵送いたします。